更新について
 
 
 
 
免許更新について
  
 期間満了月の4ヶ月程前に更新書類を郵送いたします。
 期間満了日の90日前から30日前までに、必ず手続きをしてください。
 
 更新手続き終了後、支部へ更新書類(1〜4ページ・20ページ)を提出して下さい。
 FAX可(0586−81−3354)
 新免許証交付後、支部へ免許証のコピーをご持参下さい。
 業者票をお渡しします。
 会員証も切り替えになりますので、写真の提出もおねがいします。(撮影後3ヶ月以内)
 
 
従業者名簿提出のお願い
  
 支部だより50号でもお知らせいたしましたが、この度、「全会員の従業者に就退任または異動があった場合は、その写しを所属支部事務所へ遅延無く提出するもの」との規則改正があり、支部としても今後全会員の方に提出をお願いする事となります。
 
 それに伴い、業法に定められております従業者名簿を会員専用の「各種書式ダウンロード(全宅建ホームページ)」よりダウンロードの上使用して頂ける様にいたしました。支部会員の皆様にはお手数をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願いいたします。
従業者を雇用する会員に対する指針の一部改正に関する件
 愛知県では「従業者異動届」の提出が廃止されたが、業者自身は「従業者証明証」の発行や「従業者名簿」の整備を引き続き行わなければならない。これを怠ると宅建業法第48条違反として罰則の対象となり、その情条が特に重い場合には免許の取消しとなる。 
こういった背景から本会では「従業者証明書」の発行や「従業者名簿」の整備について広報誌を通じて周知を図り、また全会員に対し従業者名簿の記入例を送付し一層積極的な指導を行ってきた。そこで本指針についても支部による指導を強化するため、支部への提出手続を盛り込み改正を行った。 
1. 本会員は従業者を雇用した場合、宅地建物取引業法第48条によりその雇用した従業者に対して、その従業者である事を証するため「従業者証明書」を作成、携帯させた上で業務に従事させなければならない。 
2. 本会正会員は、宅地建物取引業法48条による「従業者名簿」をその事務所ごとに備え、従業者に就退任または異動があった場合その旨を記入し、取引の関係者から請求があったときは、その閲覧に供さなければならない。また、その写しを所属支部事務所へ遅滞なく提出するものとする。 
3. 本会正会員は前記2項を終えるまでは従業者に対し、その業務をさせてはならない。 
4. 本会正会員は、雇用した従業者を従業者準会員として入会させることが望ましい。 
(平成19年7月12日 一部改正、同日施行)
  
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